不動産相続にかかる費用・
税金・必要書類
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不動産相続にかかる費用と必要書類
不動産の相続を実際に経験したことのある方は多くはないため、「どのような費用が発生するのか」「どのような書類を準備する必要があるのか」といった点を十分に理解していない方も少なくありません。そこでこのページでは、相続に直面した際に円滑に手続きを進められるよう、不動産相続にかかる費用や必要書類、さらには贈与税の計算方法についてもわかりやすく解説していきます。
不動産相続でかかる税金や費用とは?

家や土地といった不動産を相続する際には、どのような費用が発生するのかを事前に把握しておくことが重要です。中でも特に負担が大きいのが相続税です。そのほかにも、登録免許税や必要書類の取得費、税理士・司法書士に依頼する際の手数料など、さまざまな費用がかかります。ここでは、不動産を相続した場合に必要となる費用の種類とその目安についてご説明します。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 税金・費用 | 概要 | 負担額の目安 |
|---|---|---|
| 相続税 | 財産が基礎控除額を超えると発生します | 財産の総額が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の基礎控除額を超えなければ課税されません。 控除額を超えた部分については、その金額に応じて10%~55%の相続税がかかります。 |
| 登録免許税 | 相続登記(不動産の名義変更)にかかる税金 | 固定資産税評価額×0.4% ※例外的に2.0%の場合も |
| 必要書類の所得費用 | 主に登記申請に必要な書類を揃えるための費用 | 登記手続きに必要な書類すべてで約3,000円~ |
| 税理士や司法書士への手数料 | 相続税申告や登記手続を依頼した際の手数料 | 5~10万円程度 |
贈与税と計算方法について

贈与税とは、父母から子どもへ、配偶者間、あるいは祖父母から孫 へといったように、個人から個人へ財産を移転した際に課される税金です。算出の基準となるのは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の総額です。対象となるのは現金だけでなく、不動産や有価証券、貴金属など多岐にわたります。さらに、住宅ローンや借入金の返済を肩代わりしてもらった場合や、通常より安い価格で不動産を取得した場合などにも贈与税がかかることがあるため、注意が必要です。
不動産を贈与する際の贈与税は、「(不動産の評価額−基礎控除額)×税率−控除額」という計算式で算出されます。基礎控除額は一律110万円と定められており、差し引いた後の金額に応じて税率や控除額が変動する仕組みです。そのため、算出の際には注意が必要です。さらに、適用される税率には「一般贈与財産の税率」と「特例贈与財産の税率」の2種類があり、それぞれに異なる基準が設けられています。
【一般贈与財産の税率(一般税率)】
親族以外への贈与、夫婦間や兄弟姉妹間での贈与、さらには親から未成年の子どもへの贈与については、「一般贈与財産の税率」が適用されます。この税率は、贈与する相手との関係性や受贈者の年齢にかかわらず幅広く使われる、基本的な課税ルールです。そのため、特別な条件や優遇措置がない限り、大半の贈与にはこの一般贈与の税率が用いられることになります。
| 基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜200万円以下 | 10% | なし |
| 200万円超〜 300万円以下 |
15% | 10万円 |
| 300万円超〜 400万円以下 |
20% | 25万円 |
| 500万円超〜 600万円以下 |
30% | 65万円 |
| 600万円超〜 1,000万円以下 |
40% | 125万円 |
| 1,000万円超〜 1,500万円以下 |
45% | 175万円 |
| 1,500万円超〜 3,000万円以下 |
50% | 250万円 |
| 3,000万円超〜 | 55% | 400万円 |
【特例贈与財産の税率(特別税率)】
親や祖父母といった直系尊属から、成人した子や孫へ財産を贈与する場合には、特別な制度が用意されています。このケースでは通常の贈与税率ではなく、「特例贈与財産の税率」が適用されます。特例税率は、世代を超えた資産の移転を後押しし、若い世代の経済的な自立を支援する目的で設けられている制度です。そのため、親から成人した子、あるいは祖父母から成人した孫への贈与であれば、通常よりも有利な税率で計算され、受贈者の税負担を軽減できる仕組みとなっています。
| 基礎控除後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 〜200万円以下 | 10% | なし |
| 200万円超〜 400万円以下 |
15% | 10万円 |
| 400万円超〜 600万円以下 |
20% | 30万円 |
| 600万円超〜 1,000万円以下 |
30% | 90万円 |
| 1,000万円超〜 1,500万円以下 |
40% | 190万円 |
| 1,500万円超〜 3,000万円以下 |
45% | 265万円 |
| 3,000万円超〜 4,500万円以下 |
50% | 415万円 |
| 4,500万円超〜 | 55% | 640万円 |
不動産相続に必要となる書類について

相続登記を行う際には、戸籍謄本や印鑑証明書、固定資産評価証明書など、複数の書類を添付する必要があります。さらに「遺言書に基づいて相続する場合」「遺産分割協議で分ける場合」「法定相続分通りに承継する場合」など、状況ごとに必要となる申請書類が異なる点にも注意が必要です。相続登記を円滑に進めるためには、早めの準備が重要となります。
相続登記に必要な書類
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 登記手続きに必要な主要書類 | 取得できる場所 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 | 本籍地の市役所 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 10万円 |
| 被相続人の住民票の除票 | 各居住地の市役所 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 90万円 |
| 不動産を相続する相続人の住民票 | 190万円 |
| 固定資産評価証明書 | 相続する不動産の所在地の市役所 |
| 登記申請書 | 自分で作成 |
| 遺産分割協議書 | 作成が必要 |
相続税の申告手続きは当社へご相談を
相続税の申告は、相続財産が基礎控除額を超える場合に必要となります。申告手続きは複雑であるうえに、戸籍謄本や遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書など、多数の添付書類を揃える必要があります。そのため、実際には8割以上の方が税理士へ依頼しているといわれています。当社では税理士と連携し、相続税申告のサポートを行っておりますので、安心してご相談ください。
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相続相談窓口は、不動産相続に特化した実績豊富な不動産会社です。茨木市をはじめ、高槻市・豊中市など、幅広い地域にサポートを行ってきました。司法書士・行政書士・土地家屋調査士・税理士といった各分野の専門家と連携し、生前の備えから相続発生後の手続きまで幅広く対応いたします。不動産相続でお困りの際は、ぜひご相談ください。
