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相続不動産の活用方法

「相続した空き家を持っているが放置してしまっている」「空き家をどう活用すればよいのかわからない」とお悩みの方も少なくありません。ここでは、空き家や空き地を放置することによるリスク、空き家の具体的な活用方法、そして不動産を売却する際のポイントについて解説します。

活用を考える前に知っておきたい相続の基本

相続によって不動産を引き継ぐと、「まずどうすればよいのか」「どんな手続きが必要なのか」と迷われる方が多くいらっしゃいます。 実は、相続放棄や相続税の納付には法律で定められた期限があり、その期間を過ぎてしまうと大きな不利益を受けるおそれがあります。

相続放棄の期限について

相続放棄の期限について

相続放棄は、被相続人(亡くなられた方)の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間を過ぎると「相続を承認した」とみなされ、財産だけでなく負債(借金など)も引き継ぐことになります。相続財産の内容がすぐに把握できない場合は、裁判所に期間の延長を申請することもできますが、放置すると取り返しのつかない結果になりかねません。

相続税の申告・納付の期限について

相続税の申告・納付の期限について

相続税の申告と納付は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内とされています。期限を過ぎると、延滞税や加算税などのペナルティが課せられる場合があり、控除や特例(小規模宅地の特例など)を受けられなくなる可能性もあります。不動産を売却して納税資金を確保する場合も、スケジュール管理が非常に重要です。

早めの相談で「損をしない相続」を

早めの相談で「損をしない相続」を

こうした期限は短いように感じられるかもしれませんが、相続財産の確認・評価・名義変更・活用検討までを考えると、思った以上に時間がかかります。まずは早めに専門家へご相談いただき、相続全体のスケジュールを整理しておくことで、後悔のない対応が可能になります。

相続した空き家や空き地を放置すると、多くの不利益が生じます

相続した空き家や空き地を放置すると、多くの不利益が生じます

相続した空き家や空き地をそのまま放置していると、思わぬトラブルにつながる恐れがあるため注意が必要です。特に2024年4月から義務化された相続登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記をしないまま自分が亡くなってしまうと、次の相続人にとって「所有者が不明」「手続きが複雑化する」など、さらなる負担を残すことになりかねません。
さらに、空き家や空き地を放置すると雑草の繁茂や害虫・害獣の発生など、近隣環境へ悪影響を及ぼす場合があります。建物の劣化が進めば資産価値が下がるだけでなく、倒壊リスクが高まり、最悪の場合は訴訟に発展することも考えられます。加えて、不動産を放置していても固定資産税などの維持費用はかかり続けます。そのため、できるだけ早い段階で売却や活用方法を検討することが望ましいでしょう。

Pick up農地の売却を断られた方も、ぜひご相談ください!

Pick up 農地の売却を断られた方も、ぜひご相談ください!

農地法により、農地を購入できるのは農業に従事している人、または農業委員会から許可を受けた農家に限られています。さらに、農業従事者の減少や高齢化による需要低下、農業委員会の許可取得に伴う複雑な手続きなどの要因から、農地は戸建てやマンションと比べて売却が難しい土地といえます。茨木市・高槻市・豊中市の相続相談窓口では、これまでに数多くの農地売却を手掛けてきた実績があります。「以前に農地の売却を断られてしまった」という方も、どうぞ安心して当社へご相談ください。

相続した不動産は、3年以内に売却すべき理由とは?

相続した不動産は、3年以内に売却すべき理由とは?

空き家や空き地を相続した場合、3年以内に売却することで節税につながる特例を利用することができます。代表的な制度として、「相続空き家の3,000万円特別控除」と「取得費加算の特例」があります。「相続空き家の3,000万円特別控除」では、譲渡所得から最大3,000万円が差し引かれます。一方、「取得費加算の特例」は、相続税の一部を取得費に加算することで譲渡所得税を軽減できる仕組みです。
ただし、これら2つの特例は併用できず、いずれか一方しか利用できません。また、どちらの場合も3年以内の売却が条件となるため、早めに行動し、自分に合った特例を選ぶことが大切です。

相続相談窓口が提案する 相続土地・空き地の活用法

活用方法1:売却する

活用方法1:売却する

「相続した空き家の老朽化が進み、活用方法に悩んでいる方も多いはずです。戸建て賃貸として運用するには全面的なリフォームが必要となり、その初期費用を家賃収入だけで回収できない可能性もあります。また、相続税や維持管理費の負担を考慮すると、売却も有効な選択肢です。

北摂エリア(茨木市・高槻市・豊中市)は、関西圏で安定した地価上昇が続いており、不動産資産としての魅力が高い地域です。たとえば、茨木市の土地価格は現在約68万円/坪で、10年前と比べて+36.1%の上昇を示しています(参照 osaka-hokusetsu.comダイヤモンド不動産研究所)。高槻市や豊中市も同様に、関西平均や全国平均を上回る堅調な推移が続いていると言われています(参照 ダイヤモンド不動産研究所+1

こうした地域では、空き家や空き地の売却にも高値が期待できるエリアです。売却方法としては、「仲介売却」と「不動産買取」の2種類があり、それぞれのメリット・デメリットについては、当ページの「相続不動産の売却方法は「仲介」と「買取」の2種類です」で詳しく解説しています。」

活用方法2:リノベーションして賃貸物件として運用する

活用方法2:リノベーションして賃貸物件として運用する

相続した空き家を戸建て賃貸として活用するのも有効な方法です。建物の状態が良ければ、軽い修繕で済むため、初期費用を抑えながら運用を始められます。一方で築年数が古い場合には、リノベーションを検討すると良いでしょう。モダンなデザインやニーズに合った間取りを取り入れることで、より魅力的な物件となり、入居者を確保しやすくなります。
リノベーションの効果は、賃貸需要を高めるだけではありません。資産価値を押し上げることにつながり、将来的に売却する際には高値での成約が期待できます。もちろん、自らの住まいとして快適に活用することも可能です。このように、複数の選択肢を持てる点が大きな魅力です。

活用方法3:条件次第で建て直し、賃貸物件として活かす

活用方法3:条件次第で建て直し、賃貸物件として活かす

相続した空き家が「駅に近い」「主要道路沿いにある」「大学やオフィス街へのアクセスが良い」といった条件の立地にある場合は、賃貸用物件としての活用が有効です。建物の状態が良好であれば、最低限のリフォームで賃貸運用を始められるでしょう。反対に建物が老朽化している場合は解体や建て替えが必要になりますが、立地条件が良ければ安定した家賃収入につながる可能性があります。賃貸需要が高いエリアでは、単身者向けのワンルームやファミリー層向けの2~3LDKなど、地域の特性や需要に合わせて間取りを選択することが成功のポイントです。
アパートやマンションとして活用する際には、初期投資が大きくなる分、収益性を十分にシミュレーションして計画を立てることが重要です。

活用方法4:駐車場として活用する

活用方法4:駐車場として活用する

相続した不動産の活用方法としては、売却・賃貸・居住以外に駐車場経営という選択肢もあります。アパートやマンションを建築する場合に比べて、初期投資や準備期間を大幅に抑えられるのが特徴です。さらに、維持管理の手間も少なく、将来的に売却を考える際にもスムーズに撤去できるメリットがあります。
立地が駅や商業施設、観光地の近くであればコインパーキングとして、住宅街であれば月極駐車場として運営することで安定収入が期待できます。特に需要の高いエリアでは駐車場経営は収益性の高い不動産活用方法のひとつといえるでしょう。

相続不動産の売却方法は「仲介」と「買取」の2種類です

相続不動産の売却方法は「仲介」と「買取」の2種類です

「相続した不動産を手放したい」と考える方も少なくありません。不動産を売却する方法には、「仲介売却」と「不動産買取」の2種類があります。それぞれの特徴や違いを理解した上で、自分の状況や希望に合った方法を選択することが大切です。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  仲介売却 不動産買取
特長
  • 不動産会社が売主と買主の間に入り、取引をサポートする売却方法です
  • 主な相手は個人の購入希望者となります
  • 売主の希望価格で売却できるよう、不動産会社が買主と価格や条件について交渉を進めます
  • 不動産会社が売主と買主の間に入り、取引を仲介する方法です
  • 売却相手は主に個人の購入希望者になります
  • 売主の希望価格で売却できるよう、価格や条件を交渉する
  • 不動産会社が物件を直接買い取る方法です
  • 売却先が不動産会社のため、取引がスムーズに完結する
  • 不動産会社が買主となるため、契約不適合責。任を免除される場合が多い
売却価格 市場相場に沿った価格で売却可能 相場より安い価格での売却になる場合が多い
仲介手数料の有無
売却までの目安期間 3~6ヶ月程度 数日~1週間程度
内覧の有無 不動産会社が1回程度
向いているケース
  • 売却までの期間に余裕がある方
  • できるだけ高値で売却したい方
  • 不動産の売却代金を法定相続人に分配したい方
  • できるだけ早期に売却したい方
  • 周囲に売却活動を知られずに進めたい方

Pick up茨木市・高槻市・豊中市エリアで
不動産相続にお困りの際は
相続相談窓口へご相談ください

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相続相談窓口は、茨木市・高槻市・豊中市を中心に不動産に関するお悩みを解決している不動産会社です。解体業者・土木業者・建築会社と連携しているため、老朽化した空き家に関するご相談にも対応可能です。他社で断られた空き家・空き地・農地の売却についても、ぜひ当社へご相談ください。