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教育資金の一括贈与を利用される方は今年度中(3月31日まで)にお手続きを!

今回は、相続の生前対策にも絡む贈与のお話です。
生前対策として行う贈与の一つに、「教育資金の一括贈与」というものがあります。
具体的には、父母や祖父母などの直系尊属から30歳未満の子や孫などへ教育資金に充てるための金銭的贈与を一定の手続きを経て行った場合に、上限1,500万円まで非課税となる制度のことです。
令和8年税制改正大綱でこの制度が延長されないこととなりました。これにより、利用できるのが令和8年3月31日、つまり今年の3月末までということになりました。
この制度を利用するためには、一般的な暦年贈与と異なり、
1. 贈与契約書を作成する
2. 金融機関に口座開設する
3. 教育資金として一括贈与する金額を預け入れる
4. 教育資金に充てた金額の領収書を取得する
5. 払い戻しを受ける
といった一連の手続きが必要となります。
しかも、教育資金を一括で支払うのではなく、必要な金額を都度引き出して利用するというものになりますので、時間を要する点に注意が必要です。

もし利用を考えている方がいらっしゃる場合は、ぎりぎりになってからの手続きですと口座開設など時間が必要な手続きもあり、まず間に合いませんので、早めにご準備されることをお勧めいたします。
また、教育資金も含めての贈与で相続の生前対策をお考えの方は、ぜひ弊社までご相談くださいませ。
